特例 電話診療による処方箋の発行について
令和2年4月30日
片山歯科医院
厚生労働省の「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療棟の時限的・特例的な取扱について」(令和2年4月24日事務連絡)により、電話診療での診断が可能な場合に限り、電話診療による処方箋を発行できる臨時の体制を取ります。ご希望の方は下記の留意事項、手順をご確認の上、当院受付までご連絡ください。
当院における、電話診療で処方箋の発行が可能な患者対象者
1、過去に当院での受診履歴がある方。
2、場合により、ファックスまたは電子メールが使用できる方。
3、保険薬局での院外調剤を受け取ることができる方。
4、当院歯科医師が電話診療で処方箋発行が可能と判断した方。
5、一部負担金の銀行振り込みまたは後日受診日に清算が可能な方。
電話診療による処方箋発行の流れ
1、当院診療日 (9:30~14:00)に、当院受付にお電話いただき、症状と「電話による処方を希望」とお伝えください。スタッフが患者様の連絡先等の情報を確認させていただきます。
2、歯科医師が、電話診療が可能かどうかを判断し、電話診療が可能と判断した場合、電話診療の予約日時を確定します。
3、予約日時に歯科医師より電話をしますのでご在宅ください。
4、受け取り希望の薬局へ、当院より処方箋をファックスさせていただきます。お薬は4日以内に受け取りをお願いします。
5、診察代(電話診察料、処方箋料等)のお支払い方法は、後ほど電話または郵送にてご案内します。
留意事項
1、お手元に、「保険証」「お薬手帳」をご用意の上お電話ください。氏名、生年月日、連絡先、希望する保険薬局の名称、電話番号、ファックス番号等の確認を行います。
2、電話のみでの対応では、十分な診査・診断が出来ないこと、電話等診療に適していない症状であるなどで、適切な医療が実施されない可能性があることを重々ご理解下さい。
3、電話診療では困難な場合は、対面での受診、他院への紹介を促す場合があります。